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│オープンキャンパス
こんにちは! JAM入学相談室のママ中原です☆
さて、今回は難しい話をします。
します…!
該当するのは給付奨学金と貸与第一種奨学金の両方の利用を希望されている方。
供給調整ということについてご理解いただかなければなりません。
きょう・きゅう・ちょう・せい …!
JASSOのご案内にはこう書いてある↓
以前にご紹介しました通り、貸与第一種の金額は自宅通学か自宅外通学か、
最高月額が利用「可」か「最高月額以外」かで選べる金額が変わってくるんですが、
給付奨学金を組み合わせて利用する方は、選んだ金額からさらに制限されるんです。
つまり、減る…!
どうなるか、というとこうなります↓
給付奨学金と貸与第一種奨学金を組み合わせて利用する方は
自分がどの金額を選んだかに関わらず
貸与第一種奨学金として振り込まれる金額はこの表の金額ですよ、というのが供給調整です。
つまり第Ⅰ区分、第Ⅱ区分の方は振込がない!
第Ⅲ区分でようやく振込がある、ということになります。
「採用候補者決定通知」を見て、
「給付が第Ⅰ区分、第一種が最高月額可、私は自宅外通学だから¥75,800と¥60,000で
合計¥135,800が毎月振り込まれてくるのね☆」と思ったそこのあなた、
そうはならないということですよ、毎月の振込は¥75,800ですよ…!
ぎゃーそれは困る、ということでしたら、
貸与第二種奨学金との組み合わせを検討してみてください。
第二種奨学金には供給調整はありません。
もちろんですが、返還についても
振り込まれてこないおカネは返還する必要はありません。
第Ⅰ区分、第Ⅱ区分の方なら返還はまったく発生しない、ということになります。
なんな~ん供給調整って、振込もナシ、返還もナシ、じゃ利用してないのとおんなじじゃん。
じゃあメンドウだから申込しーない、する意味ないわ、と思ったそこのあなた。
待って、そうじゃないんだ意味はある。
特に予約採用の方! 進学届で第一種を辞退するのはちょっと待って。
なぜなら、給付奨学金には区分見直しがあるからです。
区・分・見・直・し!
給付奨学金は、家計の状況によって区分が異なりますが、
常に最新の家計状況を反映するために
2年制学科の場合は半年に1回、判定をやり直します。
そこでの状況によっては、区分が変更になることもありうるわけです。
これが、見直し…!
例えば、第Ⅱ区分の給付奨学金は、毎月¥50,600①(※自宅外通学)
これが第Ⅲ区分に変更になった場合、
給付奨学金の金額は下がっちゃう。毎月¥25,300②
でもその方が貸与第一種を合わせて利用していたら
そちらが復活!振込が始まります。毎月¥18,300③
②と③を足すと振り込まれる金額は毎月¥43,600
あ、けっこう①の金額に近くなってきてない?
第一種奨学金を利用しなかったり、
『進学届』で貸与第一種を辞退すると、
見直しで区分が変更になっても、貸与第一種の復活はありません。
金額が下がったら下がりっぱなしになっちゃう。
だから申し込みはしてみてください。辞退もナシでお願いしますね☆
「ちなみにもし、第Ⅲ区分の人が見直しで下がったら、¥0になるの…?」
気づいちゃいましたね。¥0になります。
でも、給付奨学生の資格は失いません。
この場合給付停止という扱いになり、もし次の見直しで区分が上がれば、
給付奨学金の振込が復活します。
給付停止中も、奨学金の各種の届出・手続き等は必要です。
この見直し、区分が下がることもありますが
上がることもあります。
第Ⅲ区分の方が第Ⅱ区分になったら上記の例と逆ですよね。
給付の月額が¥25,300から¥50,600になり、
貸与の月額が¥18,300から¥0になり、
合計の振込も¥43,600から¥50,600になる。
や・や・こ・し・い!
給付奨学金を中心にして進学マネープランを考えている方は
この供給調整と見直しのことも念頭に置いておいてください。
そして、必要があれば貸与第二種との組み合わせなど
いろんな方法を幅広く検討してみてくださいね。
そして、見直しで区分変更になると、連動して
「高等教育の修学支援新制度」による授業料減免の金額も変更になります。
そう、給付奨学金と授業料の減免がセットになっているのが「修学支援新制度」でしたよね!
減免の対象外となった授業料については改めて納入していただくことになります。
さてこの「高等教育の修学支援新制度」を利用する学生には、
制度の趣旨を理解し、ふさわしい行動をとることが求められます。
国費を財源としている給付奨学金の支給を受ける奨学生は、
給付奨学生としての自覚を持って学業に精励
(せいれい:精を出してつとめ励むこと)しなければなりません。
精励しないとどうなるか。
学業成績などが基準を下回る場合、奨学金の支給を打ち切ることがあります。
さらに、やむを得ない理由なく学業成績が著しく不振の場合や、
素行不良等による処分を受けた場合は、返還が必要になることがあります。
具体的には適格認定という手続きになります。
2年制学科は半年に1回、3・4年制学科は年1回、
学生がふさわしいかどうか学業等により判定します。
判定の区分とその基準の例は
①警告 成績が下位4分の1以下である等)
②廃止 出席率が8割以下であること、警告が2回連続で続くこと等
③遡及取消 廃止に該当する学生の中で特に学業成績が著しく不良である、懲戒処分を受け
ている等
③は「そきゅうとりけし」と読みまして、遡及…さかのぼって取消をするという区分です。
警告、廃止は次の年度からの奨学金に対する判定であり、
既に給付済の奨学金や、減免済の授業料には関係がありません。
対して遡及取消は今までもらった奨学金や授業料の減免がさかのぼって取消になる、
つまり奨学金を返すとか、授業料をやっぱり払うとか、しなくてはならなくなるのです!
精励しなきゃ…!
あぁー頭がしびれそうになった…
今日は難しかったですよね、ごめんなさい!
分かりにくかったところなど、ぜひ入学相談室までお問い合わせください。
お待ちしています!
※本稿は奨学金についておおよそのイメージをつかんでいただくため、わかりやすさを考え各種の例外事項や詳細な説明等を割愛している部分があります。
ご了承ください。
奨学金は学生個々の事情に応じてさまざまな手続き等が設定されています。実際のお手続きの詳細、またご不明の点等については事前に必ずご確認ください。
また本校事務局までお問い合わせください。
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