\まだ間に合う!/【2025年4月入学生】Ⅲ期AOエントリー受付はじまる!
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│AO入試
こんにちは!
JAM入学相談のママ中原です☆
さて今回は保証制度についてさらに詳しく。
予約申込時に選んだものが採用候補者決定通知のココ↓に印字されている、
進学届で改めて選択できる、とお伝えしましたね。
貸与奨学金は「借りる」奨学金。
おカネを借りるときには、もしも返還に延滞があったときのための「保証」が必要になります。
日本学生支援機構では、保証について機関保証と人的保証の
2つの方法を設定しており、
どちらかを選ぶことになります。
機関保証は、保証機関に保証を依頼する制度です。
「公益財団法人 日本国際教育支援協会」が奨学金の保証機関です。
機関保証では、連帯保証人や保証人を登録する必要がありません。
親戚とか関係なし! 条件とかなし!
その代わり、保証機関に対し機関保証料を支払う必要があります。
そうか、おカネがかかるのか…!
機関保証料の金額は、貸与奨学金 月額¥100,000の場合で、¥4,347など。
毎月毎月、自分の口座に振り込まれてきた¥100,000から、
保証料の¥4,347を保証機関に支払って、ってやってると
超~~めんどくさい、いや煩雑なので、
機関保証の場合は最初から機関保証料を差し引いた¥95,653が
振り込まれてくることになります。
例えば1か月¥4,347だと、2年間の機関保証料合計は¥104,328。
機関保証を利用したい場合は、奨学金の申込金額について
保証料の分も計算にいれて考えてみてください。
人的保証は言葉の通り、保証を引き受けてくれる「人」を登録します。
JASSOの人的保証制度では、人を2人登録する必要があります。
1人めは連帯保証人。
学生本人の親権者(お父さんかお母さんのどちらか)です。
2人めを保証人といい、条件に合う人を登録することになります。
条件とは
・4親等以内の親族(兄弟姉妹、祖父母、おじ・おば、いとこ等)
・学生本人、親権者と別生計
・成人で65歳未満
この条件を全部クリアしている人でないと、保証人にすることはできません。
例えば
・連帯保証人=お父さん、保証人=お母さん →別生計じゃないから×
・連帯保証人=お父さん 保証人=今年80歳の田舎のおじいちゃん →年齢制限で×
ううーん、なかなか難しいぞ…!
「おじいちゃん年取ってるけど保証人になりたいって」
「両親は離婚してるけど保証人は引き受けてくれる」など、
条件に合わない人を保証人にしたい場合は、
一定以上の資産等があることを証明する必要があります。
(保証人の条件を満たしている人の場合は証明は不要です)
こんな場合は保証人になれるよ!というのを
保証人の専任条件の例外と呼びますが、
例えば
・離婚して親権を失った父母
・65歳以上の人
・4親等以内の親族でない人
そういう方でも…
・給与所得者または年金受給者で、年間収入金額が320万円以上
・給与所得者以外で、年間所得金額が220万円以上
・預貯金残高が貸与予定総額以上
こうした条件を満たせば、保証人として登録することができます。
いずれの場合も、源泉徴収票や所得証明書、金融機関発行の預貯金残高証明書等で
証明する必要があります。
人的保証を利用したい場合は、進学届提出の前に
保証人を誰にお願いするか、おうちの方とよく相談してください。
予定している方が保証人の条件に合わない場合は、
この例外条件に当てはまるか、
証明書類提出などの協力がお願いできるかについても、
ぜひ確認してくださいね☆
というのは、
進学届での変更を除き、
途中で保証制度を変更するのは原則NGなんですよー。
まずですね、
機関→人的への変更は不可。認められません。
人的→機関への変更は、やむを得ない場合に限り認められます。
でも保証料を一括で支払わなければならなかったり、
手続きがややこしかったり、
けっこう大変…!
保証制度の選択は重要ポイントです。
しっかり検討しておきましょう!
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