給付金制度
授業料等を給付
専門実践教育訓練給付金制度
受講者が支払った教育訓練経費のうち、50%を支給(年間上限40万円)。更に、受講修了日から一年以内に資格取得等し、雇用保険被保険者として雇用された又は雇用されている等の場合には20%を追加支給(合計70%、年間上限56万円)。給付期間は原則2年(資格の取得につながる場合は最大3年)
雇用保険手当を給付
給付支援金制度
教育訓練支援給付金
専門実践教育訓練の教育訓練給付金を受給される方のうち、昼間通学制の専門実践教育訓練を受講しているなど、 一定の要件を満たした方が失業状態にある場合に、訓練受講をさらに支援するため、雇用保険の基本手当の半額に相当する額をハローワークから支給する制度です。(受講開始時45歳未満対象)
教育訓練支援給付金1日当たりの支給額
原則として離職される直前の6ヶ月間に支払われた賃金額から算出された基本手当の日額に相当する額の80%が支給されます。基本手当の日額は、原則として離職される直前の6ヶ月間に支払われた賃金の合計金額を、180で割った金額(賃金日額)のおよそ80%〜45%になります。(基本日額については、別途上限が定められています。