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News & Blog 【JASSO奨学金06】貸与奨学金 進学届と保証制度

【JASSO奨学金06】貸与奨学金 進学届と保証制度

こんにちは!

JAM入学相談のママ中原です☆

 

さて今回は保証制度についてさらに詳しく。

予約申込時に選んだものが採用候補者決定通知ココに印字されている、

進学届で改めて選択できる、とお伝えしましたね。

 

貸与奨学金は「借りる」奨学金。
おカネを借りるときには、もしも返還に延滞があったときのための「保証」が必要になります。
日本学生支援機構では、保証について機関保証人的保証

2つの方法を設定しており、

どちらかを選ぶことになります。

 

機関保証は、保証機関に保証を依頼する制度です
「公益財団法人 日本国際教育支援協会」が奨学金の保証機関です。

 

 

機関保証では、連帯保証人や保証人を登録する必要がありません。
親戚とか関係なし! 条件とかなし!
その代わり、保証機関に対し機関保証料を支払う必要があります。
そうか、おカネがかかるのか…!

 

機関保証料の金額は、貸与奨学金 月額¥100,000の場合で、¥4,347など。
毎月毎月、自分の口座に振り込まれてきた¥100,000から、

保証料の¥4,347を保証機関に支払って、ってやってると

超~~めんどくさい、いや煩雑なので、

機関保証の場合は最初から機関保証料を差し引いた¥95,653

振り込まれてくることになります。

 

例えば1か月¥4,347だと、2年間の機関保証料合計は¥104,328
機関保証を利用したい場合は、奨学金の申込金額について

保証料の分も計算にいれて考えてみてください。

 

 

人的保証は言葉の通り、保証を引き受けてくれる「人」を登録します。
JASSOの人的保証制度では、人を2人登録する必要があります。

 

 

1人めは連帯保証人

学生本人の親権者(お父さんかお母さんのどちらか)です。

 

2人めを保証人といい、条件に合う人を登録することになります。
条件とは
・4親等以内の親族(兄弟姉妹、祖父母、おじ・おば、いとこ等)
・学生本人、親権者と別生計
・成人で65歳未満

 

この条件を全部クリアしている人でないと、保証人にすることはできません。
例えば
・連帯保証人=お父さん、保証人=お母さん →別生計じゃないから×
・連帯保証人=お父さん 保証人=今年80歳の田舎のおじいちゃん →年齢制限で×
ううーん、なかなか難しいぞ…!

 

「おじいちゃん年取ってるけど保証人になりたいって」

「両親は離婚してるけど保証人は引き受けてくれる」など、

条件に合わない人を保証人にしたい場合は、

一定以上の資産等があることを証明する必要があります。
(保証人の条件を満たしている人の場合は証明は不要です)

 

こんな場合は保証人になれるよ!というのを

保証人の専任条件の例外と呼びますが、

例えば

 

・離婚して親権を失った父母

・65歳以上の人

・4親等以内の親族でない人

そういう方でも…

 

・給与所得者または年金受給者で、年間収入金額が320万円以上

・給与所得者以外で、年間所得金額が220万円以上

・預貯金残高が貸与予定総額以上

こうした条件を満たせば、保証人として登録することができます。

いずれの場合も、源泉徴収票や所得証明書、金融機関発行の預貯金残高証明書等で

証明する必要があります。

 

人的保証を利用したい場合は、進学届提出の前に

保証人を誰にお願いするか、おうちの方とよく相談してください。

予定している方が保証人の条件に合わない場合は、

この例外条件に当てはまるか

証明書類提出などの協力がお願いできるかについても、

ぜひ確認してくださいね☆

 

 

というのは、

進学届での変更を除き、

途中で保証制度を変更するのは原則NGなんですよー。

 

まずですね、

機関人的への変更は不可認められません

 

人的機関への変更はやむを得ない場合に限り認められます

でも保証料を一括で支払わなければならなかったり、

手続きがややこしかったり、

けっこう大変…!

 

保証制度の選択は重要ポイントです。

しっかり検討しておきましょう!

 

 

 

 

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