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News & Blog 【社会人の方へ】学費が最大70%戻ってくる! 専門実践教育訓練給付金制度のご案内!

【社会人の方へ】学費が最大70%戻ってくる! 専門実践教育訓練給付金制度のご案内!

専門実践教育訓練給付制度のお知らせ

 

 

 

\社会人3年目以上の方はチャンスです/

仕事のスキルアップ・資格取得をめざす方を支援します。

 

 

 

専門実践教育訓練給付金は、一定の条件を満たす社会人が、厚生労働大臣の指定する専門実践教育訓練を受講し、修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合(上限あり)をハローワークから支給する制度です。

(初回受給の場合、講座の受講開始までに通算して2年以上の雇用保険の被保険者期間を有している方が対象です。)

 

 

 

 

つまり学費が戻ってくる制度です!しかも最大70%!!!

 

 

 

 

 

JAMの【アニメーター科】【キャラクターデザイン科】は

「専門実践教育訓練指定講座」に認定されております。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こちらは厚生労働大臣の指定する講座を受講し終了した場合、本人が受講終了までに支払った学費(入学金、授業料、教材費)の50%(年間40万の上限金額)が給付される制度です。

 

 

また、受講終了日から1年以内に資格を取得し、被保険者として雇用された際には、さらに20%を追加支給されるものです。

つまり、入学金・学費が最大で70%給付(年間上限56万円)されます。(納付期間は原則2年)

 

 

 

 

詳しくは、以下、ご確認いただき、JAMのオープンキャンパスにご参加いただくか、最寄りの公共職業安定所にお問い合わせください。

 

 

【給付対象者】

①初回受給の場合、講座の受講開始日までに通算して2年以上の雇用保険の被保険者期間を有している方。

(※雇用保険の一般被保険者であった方は、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であること)

 

②以前に教育訓練給付金を受給し、前回の受講開始日から次の専門実践教育訓練の受講日前までの間に10年以上雇用保険被保険者期間を有している方

(この場合、当該専門実践教育訓練の受講開始日前までに、前回の教育訓練給付金の受給から10年以上経過していない場合は、対象となりません)。

 

 

 

 

 

【専門実践教育訓練給付金】

受講者が支払った教育訓練経費のうち、50%を支給(年間上限40万円)

更に、受講終了日から1年以内に資格取得等し、雇用保険被保険者として雇用された、または雇用されている等の場合には20%を追加支給(合計70%、年間上限56万円)。

給付期間は原則2年(資格の取得につながる場合は、最大3年)

 

※教育訓練経費・・・入学金や授業料などの受講料。受講料には、必須の実習費、教材費を含みますが、検定試験受験料、補助教材費等の含まれないものがあります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇ハローワーク:教育訓練給付制度

〇厚生労働省:教育訓練給付制度

 

 

 

 

 

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